土師弘之税理士事務所

相続・事業承継

取扱業務, 相続・事業承継

相続の場合には、相続税や事業承継の問題など、様々な法分野においてやらなければならないことがあります。

■株式会社の事業承継

相続の対象となるのは、「一切の権利義務」(民法896条)です。
そのため、被相続人の有している株式は、当然に相続の対象となり、また相続税の対象となります。

もっとも、例えば、被相続人が代表取締役社長などをしていた場合、代表取締役社長の地位を相続人が当然に承継するわけではありません。

その場合には、新たに代表取締役社長となる相続人を、株主総会で選任する必要があります。

■共同相続人と株式

株式は、自益権と共益を有する不可分債権であるため、相続人の共有に属すると考えられています(民法898条)。

そのため、共有状態にある株式を行使するにあたっては、株式の権利を行使する「権利行使者」を定めて、会社に対して通知する必要があります(会社法106条)

この点、権利行使者を定めるにあたっては、持分の過半数の賛成が必要であると考えられています(民法252条)

このように権利行使者を定めないと、株主総会で投票することができず、自分を取締役などに選任することができないため注意が必要です。

土師弘之税理士事務所は、神戸市、阪神間を中心に、相続税・贈与税の相談のみならず、相続対策から事業承継などのサポートを承っております。相続税申告や相続対策としての贈与などをはじめとして、様々な相続問題についての税務相談を初回無料にて行っていますので、お悩みの際はぜひご相談ください。