土師弘之税理士事務所

相続対策・贈与

取扱業務, 相続・事業承継

相続対策の一つとして、生前贈与をすることが考えられます。

■生前贈与

生前贈与とは、被相続人の生前に贈与することです。すなわち、通常の贈与(民法549条)のことを指します。

贈与を行うためには、贈与契約の締結、すなわち当事者双方の合意が必要です。

贈与契約が書面によらない限り、贈与するまでは贈与契約を撤回することができます。(民法550条)

■遺贈と生前贈与の差異
遺贈は、遺言をすることによって被相続人の死後に財産を譲渡します。
遺贈は、相手の同意なしにできる単独行為であり、この点が生前贈与とは異なります。

■生前贈与と相続税
相続財産や遺贈した財産は、相続財産の課税対象額として全て算入されます。

もっとも、被相続人の亡くなる3年以上前に行った贈与については、相続税の課税対象になりません(相続税法19条参照)。

また、贈与は贈与それ自体に贈与税がかかります。
もっとも、基礎控除額以内の贈与であれば、贈与税を納める必要はありません。
そのため、早くから計画的に贈与を行うことで、節税対策としての生前贈与をすることができます。

土師弘之税理士事務所は、神戸市、阪神間を中心に、相続税・贈与税の相談のみならず、相続対策から事業承継などのサポートを承っております。相続税申告や相続対策としての贈与などをはじめとして、様々な相続問題についての税務相談を初回無料にて行っていますので、お悩みの際はぜひご相談ください。