土師弘之税理士事務所 > 取扱業務 > 相続・事業承継 > 相続した不動産の売却・有効活用
相続財産の中には、不動産が含まれている場合があります。しかし、不動産は高価な資産である上に、分割もしづらいのも特徴です。そのため、流動性を高めるために不動産を売却することも手段の一つです。
また、相続した不動産を有効活用するために、不動産を第三者に貸すということも活用方法の一つです。
不動産をただ所有しているだけだと「固定資産税」等が発生するために、維持費がかかります。そのため、不動産をどのように活用するべきかを税理士にお問い合わせいただくことで、効率の良い活用方法を一緒に考えていくことができます。不動産の有効活用法についてお困りのことがございましたら、まずは税理士にご相談ください。
土師弘之税理士事務所では、神戸市、阪神間のエリアで「企業財務」、「税務顧問」、「相続・事業承継」に関するご相談を受け付けております。「不動産の売却・有効活用」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。