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ふるさと納税の返礼品

お知らせ

先週、与党の平成31年度税制改正大綱が発表されました。

 

これによると、現在のふるさと納税制度が見直され、返礼品の返礼割合が3割以下で、かつ、返礼品が地場産品となる都道府県等に対するものだけがふるさと納税(特例控除)の対象となるようです。

平成31年6月1日以降に支出するものから適用されるので、高額返礼品のあるふるさと納税は駆け込みが予想されます。

 

ところで、過去に受けた税務相談にもありましたが、この返礼品は課税対象となることはご存知でしょうか。

 

ふるさと納税の返礼品は、経済的利益を享受したものとして、税務上、一時所得に該当します。

そのため、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金などの他の一時所得を含めて、特別控除の50万円を超えると、所得税の確定申告が必要になってくるので、ご注意ください。

 

高額の返礼品ばかりに目が行き、一時所得の問題を失念しないように気を付けたいものです。

 

なお、所得金額を計算する際の返礼品の経済的利益の額は、その返礼品の”時価”となります。

 

詳しくは、国税庁ホームページ:質疑応答事例(「ふるさと寄付金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係)に掲載されています。