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相続手続に必要な証明書類

お知らせ

先日親が亡くなったので、区役所等へ手続に行ったが、やらなければならない手続が多いことには閉口した。

すべてを一気にやろうとしたが、添付書類が違うとか不足しているとかで、同じ窓口に2,3回行く羽目になった。記載要領やホームページで確認して行ったのだが・・・

ある窓口では、
「被相続人の死亡した事実及び依頼人(請求人)が相続人であることの確認できる書類。例えば、戸籍謄本など」
という記載があったので、死亡診断書(死亡届)のコピーと自己の戸籍謄本を提出したところ、死亡診断書ではなく、除籍謄本を提出するようにと求められた。

マイナンバーカードを持っているため、自己の戸籍謄本などはコンビニで取得できるが、親の除籍謄本は区役所の出向かないと取得できない。

親と同一の戸籍であれば、自己の戸籍謄本のみで、親の死亡の事実と法定相続人の関係は確認できるが、結婚して新しい戸籍を作ると、親との戸籍は分割されてしまう。このため、戸籍上で、上記2つの事項を確認するとすれば、どうしても除籍謄本が必要となる。

であれば、「例えば、戸籍謄本など」とせずに、

「被相続人の死亡した事実及び依頼人(請求人)が相続人であることの確認できる書類として依頼人の戸籍謄本。被相続人と依頼人が同一の戸籍にない場合は被相続人の除籍謄本」

とすべきと思ったのは、私だけでしょうか。

 

いずれにせよ、相続税が課されるか否かを問わず、配偶者・子・親が亡くなったときに必要とされる手続である。

しかも、どの窓口も平日しか対応していないため、休日しか休めないされリーマンなどにとっては、深刻な問題ではなかろうか。