土師弘之税理士事務所

相続した場合には、相続税を納める義務や、相続税申告書を提出する義務が生じる場合があります。

■相続税申告

相続税申告は、相続の開始があったことを知った日から10か月目の日です。
相続は、被相続人の死亡と同時に開始します(民法882条)。そのため、通常は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告が必要になることになります。

相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。もっとも、別々で提出しても問題はありません。

相続税の申告は、相続財産などの課税対象額の合計が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に必要です。遺産に係る基礎控除額は、その被相続人の法定相続人の人数によって異なります。

■相続税のかからない財産

相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。

・墓地、墓碑、仏壇、仏具、祭具、霊廟など(相続税法12条2号)
・死亡保険金などの一部(相続税法12条1項5号)
・死亡退職金などの一部(相続税法12条1項6号)

土師弘之税理士事務所は、神戸市、阪神間を中心に、相続税・贈与税の相談のみならず、相続対策から事業承継などのサポートを承っております。相続税申告や相続対策としての贈与などをはじめとして、様々な相続問題についての税務相談を初回無料にて行っていますので、お悩みの際はぜひご相談ください。